2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
汚染土に関しましては、これはやっぱりこの発生量とそれから廃棄物のこの全体像というものをしっかりと把握した上でこの処分施設の仕様等を決めていかなければいけないところでありまして、現在ではこの瓦れき等の放射性物質の分析を進めているところであります。
汚染土に関しましては、これはやっぱりこの発生量とそれから廃棄物のこの全体像というものをしっかりと把握した上でこの処分施設の仕様等を決めていかなければいけないところでありまして、現在ではこの瓦れき等の放射性物質の分析を進めているところであります。
加えて、我々日本維新の会は、必要なプロセスが法律上明確化されないまま再稼働が行われるなど、発電用原子炉の運転に関する判断、責任の所在が極めて曖昧な現状に鑑み、この発電用原子炉の運転要件における総理大臣、経産大臣の許可や地元知事の同意、あるいは原子力損害が発生した場合の国の負担、政治主導による最終処分施設などの確実な整備、こうしたことを明記した議員立法、これを今後提出すべく準備をしております。
○小泉国務大臣 本件指定廃棄物は、環境省が責任を持って、最終的に特定廃棄物埋立処分施設において適切に最終処分をする予定であったものであり、本件指定廃棄物が資材に混入して使用されてしまったことは、あってはならないことであります。 本事案は、ことしの二月下旬、二月二十日に判明をして、まずは本件指定廃棄物を含む資材の回収を最優先に行い、四月の二日時点で仮置場に搬出をしたところです。
また、廃棄物の処分につきましては、このスラリーに限りませんけれども、放射性廃棄物に含まれる放射性核種の種類や濃度といった性状やその発生量など、全体を把握した上で、処分施設の仕様及びそれに適した処分の技術的要件を検討していくこととなります。
こういった考え方のもとに、最終処分法が制定された際には、土地収用法の改正など、用地の強制収用に関する措置は講じられておりませず、最終処分施設については、先ほど私が申し上げた土地収用法第三条に基づく対象事業にはなっていないところでございます。
福島第一原子力発電所で発生をした燃料デブリや放射性廃棄物の処分につきましては、それに含まれる放射性核種の種類や濃度といった性状やその発生量など、全体像を把握した上で、処分施設の仕様及びそれに適した処分の技術的要件を検討していくこととなると考えております。
動物愛護センターという名前でありながらその中に殺処分施設を併設しているというのはもういかにもおかしいということで、衆議院の討議におきましても、殺処分はきちんと国際的基準に合った形でしか殺処分はできないというふうに議論をし、その具体的なことはどういうことかといえば、二酸化炭素による殺処分、動物が苦しんで死ぬというようなことは決してあってはならないことだということで、それは今後認めないということになっているというふうに
ここは、動物について学び、触れ合いを通じて命の大切さや相手を思いやる気持ちを育み、人にも動物にも優しい社会をつくることを目指しているということで、処分施設を併設しない、動物愛護に特化した施設というふうになっております。こういう多面的な取組をされているわけです、ここでは。
これについて経産省は、処分地選定に二十年、その後、処分施設の操業までに五十年、つまり現職国会議員は誰一人この政治の場にいない約七十年後の操業見込みと、こう唖然とするような答弁を行ってきました。 そこで、確認しますが、最終処分場の操業で七十年掛かるということでよいのかどうか。一方、総理は私の問いに対して、処分場確保は私たちの世代の責任だと、こういうふうにお答えになっている。
十万ベクレル・パー・キログラムに満たないものの八千ベクレル・パー・キログラムを超える廃棄物については、特定廃棄物埋立処分施設、いわゆるエコテックにおいて処理するということとしております。
○世耕国務大臣 最終的に最終処分施設をつくるところまでは、先ほど申し上げたように大変長い道のりであると思っています。これはNUMOも、そして我々経産省も、この最終処分を時間がかかってもしっかりやり遂げるという決意のもとで臨んでいるわけであります。 長年、科学的特性マップすら出してこなかったのを、去年、初めて科学的特性マップという形で国民に対して提示をさせていただくこともいたしました。
○中川国務大臣 福島県内の特定廃棄物のうち十万ベクレル以下のものにつきましては、各県処理の方針に基づき、特定廃棄物埋立処分施設、いわゆるフクシマエコテックで処分することとしております。 一方で、福島県内の十万ベクレルを超える特定廃棄物につきましては、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外最終処分を完了するために必要な措置を講じるということにしているところでございます。
二〇一三年ぐらいに、私、ドイツに行ったときに、中間処理施設だったりとか最終処分施設の予定地というところをお邪魔させていただいたんですけど、そのときに現場の責任者の方に、放射性廃棄物、どれぐらいの期間これは安全に管理するものなんですかということを聞いたら、百万年だということを直接言われてすごいびっくりしたんです。先ほど、儀間先生のお話の中で先生がお答えになったことだと思うんですけれども。
また、御指摘のございました十万ベクレル・パー・キログラム以下の焼却残渣、不燃物につきましては、必要な安全対策を行った上で、昨年十一月から特定廃棄物埋立処分施設への搬入を開始させていただいております。 引き続き、安全を第一として、特定廃棄物の着実な処理に取り組んでまいります。
○中川国務大臣 ただいま局長から答弁を申し上げましたとおり、放射性物質に汚染された廃棄物につきましては、福島県においては、特定廃棄物埋立処分施設での埋立処分が開始され、その他の五県におきましても、放射能濃度測定等の現状把握を行いながら、各県それぞれの状況を踏まえた対応を進めているところでございます。
これについては、旧フクシマエコテックセンターを買収して、特定廃棄物埋立処分施設として整備をして、埋め立て対象物は、双葉郡八市町村の生活ごみ、対策地域内廃棄物等、福島県内の十万ベクレル以下の指定廃棄物等であり、搬入期間は、生活ごみは約十年間、対策地域内廃棄物等及び指定廃棄物は約六年間となっております。 この特定廃棄物埋立処分施設は、埋め立て可の量が約六十五万立米。
○世耕国務大臣 まさに最終処分施設になるオンカロの現場を見させていただきました。私は、地下四百二十メートルまで入れていただいて、まさに掘削が進んでいく最先端のところも見ましたし、すぐその横で、キャスクをどういう形で収納するかということ、いろいろなテストの穴が掘られて、ここへキャスクを入れるんですというようなところも実際の現場を見てまいりました。
また、この輸入事業者の認定の要件といたしましても、三号におきまして、輸入した結果の最後の処分施設に行く際の運搬が、人の健康の保護及び生活環境の保全上支障がないということを中身として省令で定めたいということで、輸入者及び利用事業者ということで、認定要件、それぞれ別建ての省令になりますが、連携した形で定めてまいりたいと考えます。
バーゼル条約上の義務として、締約国は、国内における有害廃棄物等の発生を最小限に抑え、有害廃棄物等の環境上適正な処理のため、可能な限り国内の処分施設等が利用できるようにすることを確保するとしているわけで、この原則に立った対応が重要だと思いますし、今回の措置は、有害廃棄物の輸入促進になるわけです。
例えば、処分施設で過去に火事が起きた際に、一部、排ガスの基準値を超え大気汚染防止法違反になり、行政指導を受けていなかった事例がございました。これにつきましては、改善状況を確認し、現状の施設においては同様の事例が起きないよう措置されているとの確認を行っている、このような把握でございます。
高レベル放射性廃棄物の最終処分費用につきましては、処分するガラス固化体の本数にもよるところではございますけれども、建設する処分施設はガラス固化体を四万本以上処分できるものとする予定でございまして、仮に四万本で見積もった場合には、その費用は現時点で約二・九兆円と見込まれているところでございます。
我が国で発生いたしましたH5N6亜型ウイルスによる高病原性鳥インフルエンザは近隣国でも継続的に発生しておりまして、中国では十月十日現在で五省で七例、韓国では十一月の発生以降十二月十二日までに百例を超える発生がそれぞれ報告されており、両国とも飼養家禽の殺処分、施設消毒、移動制限等の対策が講じられているところでございます。
そうした中で、地上施設を陸地に設置した上で、斜めに坑道といいますかトンネルを掘って海側に延ばしまして、地下の処分施設は海底の下の安定した岩盤に設置するというオプションもあるのではないか、こういった議論がなされているところでございます。
万が一、不測の事態が生じたときでも人がコントロールしやすい環境に置いておくことが、最終処分施設の立地を検討する上では重要なのではないかと考えます。 海底地下への処分施設の建設に伴うこういったリスクをどのように考えておられるのか、政府の見解を伺いたいと思います。
高レベル放射性廃棄物の最終処分施設に関する環境アセスメントについてお尋ねがありました。 高レベル放射性廃棄物の最終処分施設は、環境影響評価法の対象としておりません。高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の建設事業は、将来的実施が見込まれる事業ではありますが、現時点では事業の詳細が議論される段階ではないと考えており、環境アセスメントにおける対応については今後の課題であると認識をしております。